大阪市内で屋外LEDビジョンやデジタルサイネージを設置する場合、確認しておきたいのが「屋外広告物条例」です。
大阪市は景観への配慮が求められるエリアも多く、知らずに設置してしまうと、後に修正指示や撤去命令などを受ける可能性があります。
本記事では、大阪市でLEDビジョンを導入する際にチェックすべき条例のポイントや注意点を解説します。
目次
大阪市でLEDビジョンを設置する際は屋外広告物条例の確認が必要
大阪市でLEDビジョンを設置する場合は、「大阪市屋外広告物条例」に該当するか事前に確認しておくことが重要です。
というのも店舗前の小型ディスプレイでも、設置場所や表示方法によっては屋外広告物として扱われ、許可申請などが必要になる場合があるからです。
LEDビジョンも「屋外広告物」に該当する
屋外広告物とは一般的に、常時または一定期間継続して屋外に表示される広告物のことを指します。
店舗看板や壁面看板だけでなく、映像を表示するLEDビジョンやデジタルサイネージも屋外広告物として扱われる場合があります。
たとえば、以下のような用途で使用されるLEDビジョンは、屋外広告物として扱われるのが一般的です。
- 店舗入口での動画広告
- ビル壁面への大型LED表示
- 路面店でのデジタルサイネージ
- 屋上広告塔に設置するLEDディスプレイ
「モニターだから看板ではない」と判断してしまうと、条例違反になる可能性がありますので注意しましょう。
一定条件では許可申請が必要になる
大阪市では、設置場所や広告物の規模によって、事前に許可申請が必要になります。
たとえば、壁面への大型LEDビジョンの設置や、道路に向けて広告を表示する場合、許可申請が必要になる場合があります。
また、地域によっては景観形成重点地区などに指定されている場合もあり、該当エリアは他の地域よりも制限が厳しくなります。
必要な確認を行わずに設置した場合、後から改善指導や撤去命令を受けるリスクもあります。
施工後の修正は大きなコストにつながるため、設計段階から条例を踏まえて計画を進めましょう。
大阪市の屋外広告物条例で注意したい規制
ここからは、大阪市でLEDビジョンを設置する際、事前に把握しておきたい主な規制内容を解説します。
設置場所によって高さや面積に制限がある
大阪市では、設置する地域や景観形成の方針に応じて、屋外広告物に関する基準が設けられています。地域によっては、広告物の表示方法や大きさについて、事前確認が必要になる場合があります。
特に、景観形成を重視するエリアでは、周辺環境との調和に配慮した広告表示が求められます。LEDビジョンは視認性が高いため、設置場所によっては通常の看板以上に慎重な検討が必要です。
また、建物全体を覆うような大型LEDビジョンは、安全面や景観面の観点から追加確認が必要になることもあります。
参考:屋外広告物の許可について(屋外広告物のしおり、屋外広告物条例等)|大阪市
動画・点滅表示は周辺環境への配慮が必要
LEDビジョンは高い視認性を持つ一方で、表示方法によっては周辺景観や通行環境へ影響を与える可能性があります。
大阪市でも、屋外広告物について「良好な景観の形成」や「公衆への危害防止」の観点から規制・指導が行われています。
輝度が高すぎる表示や、点滅の多い映像演出を夜間に流すと、周辺景観に影響を及ぼす可能性があります。
設置場所によっては、表示内容や明るさへの配慮が必要になるため、周辺環境に合わせた運用を意識しましょう。
まとめ
LEDビジョンは、設置方法を間違えると想定外の修正対応や追加コストにつながる可能性があり、「とりあえず設置してから調整する」という進め方はおすすめできません。
導入をスムーズに進めるためにも、設置予定エリアの条例や景観ルールを確認したうえで、運用方法まで含めて計画しましょう。
LEDビジョン大阪では、大阪市の条例や設置環境を踏まえながら、用途に合わせたLEDビジョンの提案を行っています。
大阪市内でLEDビジョンやデジタルサイネージの導入を検討している方は、ぜひ以下のリンクよりご相談ください。
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