デジタルサイネージは、情報発信や広告手段として広く利用されています。
しかし、配信するコンテンツには「著作権」や「肖像権」などの法的な配慮が欠かせません。
知らず知らずのうちに法律に違反していた…ということにならないように、正しい知識を身に付けておくことが大切です。
そこで本記事では、デジタルサイネージにおける著作権の基本的な知識を紹介します。
目次
そもそも著作権とは?
著作権とは、創作的な表現を行った著作者に対して自動的に発生する権利のことです。
著作物の利用や改変を制限することで、著作者の利益を保護することを目的としています。
具体的な権利には、以下のようなものが含まれます。
- 複製権
- 上演権
- 上映権
- 公衆送信権
デジタルサイネージで使用する多くの音楽や画像、映像などの素材には著作権が存在するため、無断で使用すると著作権侵害に該当する可能性があります。
ただし、原則として著作者がなくなっている場合、創作された時点から著作者の死後70年を経過したものについては、保護期間が消滅します。(著作物による)
肖像権にも注意が必要
デジタルサイネージのコンテンツでは、人物が映っていることも少なくありません。
人物を配信する場合には「肖像権」という権利が発生し、対象者の許可なく顔や姿を撮影・公表することは禁じられています。
また、有名人の画像や映像を使用する際には、「パブリシティ権」という権利にも配慮しなければなりません。
パブリシティ権は、有名人の名前や顔・姿の経済的価値を保護するものです。
肖像権もパブリシティ権も法令には明記されていませんが、裁判で損害賠償請求が認められた事例もあるため注意が必要です。
著作権を侵害した場合は?
著作権を侵害された側は、「刑事上の措置」や「民事上の措置」をとることができます。
個人が著作権を侵害した場合、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられる可能性があり、法人による侵害では3億円以下の罰金となることもあります。
また、民事上では損害賠償の請求や差止請求を受けることがあります。
屋外看板に関する法令とは?
デジタルサイネージを屋外に設置・運用する際は、著作権や肖像権以外に「屋外広告物法」などの関連法令にも注意が必要です。
この法律は景観の維持や安全確保を目的としているもので、広告物の設置場所やさいず、表示方法などに関して規制しています。
自治体によって具体的な規制内容が異なるため、屋外にデジタルサイネージを設置する際には、設置場所の条例やガイドラインを必ず確認しましょう。
まとめ
デジタルサイネージを効果的に活用するには、著作権や肖像権、その他の関連法令を守らなければなりません。
トラブルなく安全にデジタルサイネージを運用するためにも、適切な知識をもって法的なリスクを回避しましょう。
弊社『LED VISION OSAKA』には、デジタルサイネージやLEDビジョンに精通した専門スタッフが在籍しています。
各種許認可の確認などのスタッフが対応するため、初めてのデジタルサイネージの設置で不安な方は、ぜひお気軽にご連絡ください。
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