飲食店でのパブリックビューイングは、ファン同士が集まって盛り上がれる空間として人気が高く、開催しているお店も多いと思います。

しかし、飲食店でのパブリックビューイングは、気をつけなければ違法になってしまうってご存知でしたか?

今回の記事では、飲食店でのパブリックビューイングが違法になるケースや、著作権に関する注意点を詳しく解説します。

目次

飲食店でのパブリックビューイングが違法になる理由

飲食しながらスポーツ観戦ができる「スポーツバー」があるように、飲食店でもパブリックビューイングを開催することは可能です。

ただ、開催の仕方によっては違法になってしまうケースもあり、入念な準備をしておきたいところ。

というのも、私たちが普段みているTVやスポーツ・ライブの中継は、著作権法に該当する「映画の著作物」として守られています。

営利目的でなければ問題ありませんが、営利目的で開催するのであれば注意が必要です。

たとえば、「定食屋やラーメン屋に家庭用テレビを設置し、お客さんが提供までの待ち時間や食べながら見る」という設置の仕方であれば、あくまでもお客さんは飲食しに来店しているだけなので違法にはなりません。

しかし、「◯月◯日の△△戦のパブリックビューイングを開催します!」と告知してお客さんを集めたり、大型スクリーンを設置して店内で試合観戦する場合は、営利目的に該当する可能性が高くなります。

パブリックビューイングでの著作権に関する注意点3つ

次に、パブリックビューイングを開催する際の注意点を紹介します。

開催後のトラブルを防ぐためにも、次の3つのポイントをおさえておきましょう。

放映するディスプレイのサイズに注意

著作権法第三十八条には「家庭用受信装置を用いる場合は公に伝達できる」という内容の記載がありますが、大型ディスプレイを使う場合には著作権法に該当することになります。(参考:昭和四十五年法律第四十八号 著作権法

パブリックビューイングとしてスポーツやライブをお店で放映する場合、大きなディスプレイを設置するのが一般的です。

そのため、家庭用テレビを使う場合以外は、ほとんどの場合で著作権法の対象になると考えておきましょう。

権利元・放送事業者への許可申請が必要

大型ディスプレイを使ったパブリックビューイングをおこなう場合は、権利元や放送事業者への申請・許可が必要になります。

場合によってはライセンス料が必要になったり、許可がおりず開催できなくなったりということも。

権利元や放送事業者への申請には、必要な書類や開催会場の情報を提供して審査を待ちます。

承認されるまで時間がかかるケースもあるので、余裕をもって申請しましょう。

収容人数によってライセンス料が変わる場合もある

スポーツ大会やイベント内容によっては、収容人数でライセンス料が変動することもあります。

ライセンス料が高額になれば利益にも大きく影響するため、費用対効果も踏まえて開催の有無を検討しましょう。

まとめ

飲食店でのパブリックビューイングはグレーになる部分もあり、線引きが難しいと感じる方もいるかもしれません。

「これって著作権に該当するのかな?」という疑問があれば、権利元や放送事業者へ必ず確認しておきましょう。

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