LEDビジョンは高額な設備投資になりやすく、導入を検討する段階で「減価償却はどうなるのか?」と悩む企業も少なくありません。
万が一、会計処理をミスしてしまうと、税務上のリスクが生じたり、社内での処理が煩雑になったりする可能性もあります。
そこで本記事では、LEDビジョンが減価償却の対象となるかどうかをはじめ、資産計上の考え方やポイントを詳しく解説します。

目次

LEDビジョンは減価償却の対象になる?

最初に、LEDビジョンが減価償却の対象になるかどうかをみていきましょう。大まかに、以下の2つのケースに分けられます。

固定資産として扱われるケース

取得価額が10万円以上で1年以上にわたって継続使用することを前提とした設備である場合、原則として固定資産として扱われ、減価償却の対象となります。
LEDビジョンは広告や案内表示を目的として常設されることが多く、会計上も資産計上されるのが一般的です。

経費処理されるケース

取得価額が10万円未満の資産については、基本的に消耗品費として一括で費用処理できます。ただし、比較的少額で、短期間の使用を想定したものが該当します。
なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、「一括償却資産」として3年間で均等に償却する方法を選択できる場合があります。
一括償却資産は、固定資産として計上しながら通常より短期間で費用化できる制度です。
LEDビジョンは本体価格が高額になることが多いため、一括償却資産の範囲に収まるケースは限定的ですが、周辺機器などでは該当する可能性もあります。

参考サイト:確定申告書等作成コーナーよくある質問 一括償却資産とは|国税庁

LEDビジョンの減価償却での会計処理のポイント

次に、LEDビジョンを減価償却する際の会計処理のポイントを紹介します。

勘定科目の考え方

LEDビジョンの会計処理でまず覚えておきたいのが、勘定科目の考え方です。LEDビジョンは、設置方法や使用形態によって扱いが異なります。
たとえば、屋内に設置するタイプや移動・撤去が可能なLEDビジョンの場合は、「器具及び備品」として処理されるのが一般的です。
この場合、広告・看板用途としてであれば耐用年数は比較的短く、事務機器に近い扱いとなります。
一方、屋外の壁面に固定して設置したり、専用の支柱を立てて恒久的に設置したりする場合には、「構築物」として扱われることがあります。
構築物に該当する場合は、耐用年数が長くなり10年〜20年程度で償却することもあるため、導入前に整理しておきましょう。

リース・レンタルとの違い

LEDビジョンを購入ではなく、リースやレンタルで導入する場合は、会計処理の考え方が大きく変わります。
リースの場合、「ファイナンス・リース」か「オペレーティング・リース」かによって、処理方法が分かれます。
一方、レンタルの場合は、原則として所有権がレンタル会社にあるため、自社で資産計上や減価償却を行う必要はありません。
短期間の利用やイベント用途などでは、レンタルを選ぶことで会計処理をシンプルにできます。

補助金・助成金を使った場合

補助金を受け取って資産を取得したケースでは、「圧縮記帳」という特別な処理が認められることがあります。
圧縮記帳を行うと、補助金相当額を取得価額から差し引いた金額をもとに減価償却を行うことになるため、税務上の調整が必要になります。
制度の適用可否や処理方法は状況によって異なるため、専門家に確認することをおすすめします。

参考サイト:第2節 国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳|国税庁

まとめ

取得価額や使用形態によって会計処理が異なりますが、LEDビジョンは原則として減価償却の対象となる設備です。
また、勘定科目の考え方やリース・レンタルとの違い、補助金を利用した場合の扱いなど、LEDビジョンならではの注意点も少なくありません。不明点があれば専門家に確認するようにしましょう。
LEDビジョン大阪では、製品の提案や設置だけでなく、導入後の運用も見据えた形でのサポートを行っています。

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